媒介契約は大きく分けて3種類あります。
その3種類については
「専任媒介契約には要注意!」
の記事で紹介しましたよね。
その中の2種類、これが名前が似ていてわかりにくい、
間違わないようにもう一度説明しておきましょう。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の違い
「専任媒介契約」
「専属専任媒介契約」
の違いを書いているサイトはあっても
難しい言葉が並べてあってイマイチわかりにくいです。
はじめてマンション売却をする人にもわかるように、
すごく簡単に説明したいと思います。
専任媒介契約
- 「ひとつの不動産業者」としか契約を結べないため、窓口が狭い。
- 自分で見つけた買主(親類など)も、一度相談してから売買契約をしなければならない。
- 契約して1週間以内に物件の登録をする必要があるので、考え直す時間が少ない。
- 不動産業者は2週間に1度、必ず報告義務が発生するので安心。
- 有効期限は実質ありませんが、3ヶ月毎に更新の必要がある。
専属専任媒介契約
- 報告の義務以前に、自分で見つけた買主と売買契約を結ぶことができない。
- もし、自分で見つけた買主がいる場合は、違約金を払う必要がある。
- 契約してから5日以内に物件登録の義務があるので、さらに考える時間が少ない。
- 不動産業者は1週間に1度報告の義務があるので、専任媒介契約よりも安心できる。
- 有効期限は専任媒介契約と同様に、あってないようなもの。
専任媒介契約のデメリットは
「窓口が狭くなること」、
専属専任媒介契約のデメリットは
「自分で見つけた買主に物件を売ることができない」
というのが一番大きいでしょう。
いずれにせよ、この二つの契約は、
損をすることの方が多いので、結ばない方が良いでしょう。
どちらかと言えば、専属専任媒介契約の方が窓口が広がるため、
売却には有利になります。
窓口が狭くなることが一番リスクが高まることなので、
複数の業者と契約をするようにしましょう。
専属専任媒介契約を結ぶ場合、条件として
「自社以外のところとは契約しないでください」
と言われることがあります。
応じる義務はないですが、断られるのが嫌で、
条件を飲んでしまう人が多いようです。
ただ、この2つの契約は「損が大きい」のは間違いないので、
できるだけしない方が良いでしょう。